こんにちは、ゆう(@mei_workingmama)です。
今日は産休中の気になるお金のお話です。
ボーナスは金額が大きいので、もらえるものなら欲しいところですよね。
今回は産休中のお給料やボーナスについて解説します。
産休中にボーナス・お給料はもらえるのか?
結論から言います!
え、こんな回答?と思われたかもしれませんが、そもそも給料やボーナスの支払い基準は会社によって全然違います。
毎月の手取りは良いけど、ボーナスがほとんどない会社や、逆に手取りは少ないけどボーナスが多い会社など基準はそれぞれです。
ボーナス(賞与)
ボーナスは通常、査定・算定期間があり、その結果支給されるものなので、多くの会社は査定期間に働いているのであれば働いていない部分を減額して支給される会社が多いと思われます。
ですが会社によっては、支給日に働いていないと支給されないといった給与賞与規定や就業規則がある会社もあるようなので、気になるようであればご自身の会社の就業規則を確認されることをおすすめします。
お給料
実際に働いているわけではないので、基本的に給料は無給の会社が多いようです。
ですがこちらも会社によるため、産休期間中は給料を支給する会社もあるようです。
産休中の手当金・税金など知っておきたいこと
①出産手当金
産休中のお給料は基本的に無給の会社が多いですが、「出産手当金」という制度があります。
出産手当金とは・・・
出産によって収入がなくなってしまう女性に対する休業補償で、加入している健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等から支給されます。(国民健康保険は対象外)
勤務先の健康保険組合に被保険者として加入する必要があるんだね!
《支給される条件》
1.会社の健康保険の被保険者の会社員や公務員
必ずしも正社員である必要はありません。
契約社員、アルバイトやパートでも会社の健康保険に加入していれば対象となります。
2.妊娠4か月(85日)以降の出産であること。
妊娠4ヶ月を過ぎて早産、死産、流産、人工中絶となった場合も含まれます。
3.出産のために休業している。
給与をもらっていない、もらっていても出産手当金より少ない場合が対象です。
こちらの手当金は1日あたり、
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
が支給されます。
手続きをする必要がありますので、産休に入る前に受給資格があるかどうか、また申請方法について会社に確認しておくとよいでしょう。
また手続きしてから支払いがされるまでは1~2か月程度かかりますので、その点も把握しておきましょう。
②産前産後休業保険料免除制度
産前産後休業保険料免除制度とは・・・
産休中(産前42日、産後56日)に健康保険・厚生年金保険の保険料の払込が免除される制度。
こちらは産休中にお給料が有給・無給であるかは問われませんが手続きが必要です。
また将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
③住民税は支払う必要がある。
お給料をもらっていなければ、「社会保険料」や「所得税」は支払う必要がありません。
ですが、住民税は前年の所得に対して課税されるため、支払いの義務が生じます。
最後に
産休に入ってしまうと、今まで毎月払われていたお給料の支払いが止まるため、いつ・何のお金を受け取ることができるのかを事前に知っておいた方が安心ですよね。
そして、請求ができるものについてはしっかり請求をしていきましょう!