こんにちは。ゆう(@mei_waorkingmama)です。
こちらの記事ではふるさと納税のワンストップ特例制度について解説します!
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ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税で寄付をしたお金の還付を受けようと思うと、確定申告をする必要があります。
ですが寄付先の団体に対してワンストップ特例の申請を行うことにより、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度適用の条件
- 確定申告が不要な給与取得者であること。
- ふるさと納税を行う自治体が5団体以内であること。
- 寄付をした自治体に申請書を提出すること。
具体的な申請方法
では具体的にどうやって申請するのかご説明します。
STEP1寄付を申し込む際にワンストップ特例を希望する。
こちらは楽天ふるさと納税の申し込み画面になります。
申し込みをする際に「申請書を希望する」と入力して申し込みしましょう。
STEP2申請書とマイナンバーを送付する
後日、「寄付証明書」と「ワンストップ特例申請書」が郵便で送られてきます。
ワンストップ特例申請書と必要書類を添付して返送しましょう。
※2018年1月1日~12月31日に寄付した分は2019年1月10日必着です。
ちなみに必要書類は下記のとおりです。
引用:ふるさとチョイス ワンストップ特例制度より
これで手続きは完了です。
寄付金はどこで控除されるの?
では手続き後、実際に寄付金はどのように還付されるのでしょうか?
確定申告をした場合には所得税と住民税から還付されます。
ですが、ワンストップ特例制度の場合はすべて住民税から還付されることとなります。
毎年6月に届く「住民税決定通知書」で寄付金が還付されているか確認してみましょう。
※確定申告・ワンストップ特例制度のどちらでも還付される金額は同じです。
注意!ワンストップ特例が適用されない場合
自治体に申請書を送付していても、下記場合にはワンストップ制度が適用されないので注意しましょう。
- 医療費控除の申告等で確定申告をした。
- 6自治体以上にワンストップ特例を申請した。
- 寄付した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届け出がされていない。
※③に関しては寄付した翌年の1月10日までに寄付した自治体に届け出がでれば特例が適用されます。
最後に
いかがでしたでしたか?
イメージがつかめたのではないでしょうか。
特段難しい手続きではありませんので、安心してふるさと納税を始めてみてください。